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2025/05/31
介護医療院 運営規程
第1条
医療法人柏葉会が開設する水間病院のうち指定介護医療院(以下「施設」という。)の適切な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。
(事業の目的)
第2条
要介護状態にある者(以下「要介護者」という。)に対し、適正な指定介護医療院サービス(以下「施設サービス」という。)を提供することを目的とする。
(事業の運営方針)
第3条
施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って施設サービスを提供するほか、地域や家庭との結びつきを重視し、入所者の退所に際しても入所者やその家族に対し適切な指導を行なうとともに、主治医や居宅介護支援事業者等との密接な連携を行なうものとする。
(施設の名称等)
第4条
事業を行う施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)
名称 水間病院介護医療院
(2)
所在地 鹿児島県伊佐市菱刈前目2125番地
(3)
連絡先 (電話)0995-26-1211 (FAX)0995-26-2580
(4)
管理者 水間 良裕
(5)
事業所番号 46B4400018
(職員の職種、員数、及び職務内容)
第5条
従事する従業者の職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
(1)
管理者
医師1名(兼務)
管理者は、施設の従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
(2)
指定介護医療院従事者
医師(管理者を含む)
4名以上
職員を指揮監督し、施設業務全般を管理・監督する。
薬剤師
1名以上
医師の診断に基づき、調剤及び医薬品の供給・管理を行う。
管理栄養士
1名以上
入所者様の栄養管理に従事する。
看護職員
7名以上(看護師2名以上)
入所者様の病状・心身の状態に応じ適切な看護を行う。
介護職員
10名以上
看護職員の指示のもと病状・心身の状態に応じ適切な介護を行う。
理学療法士等
1名以上
入所者様の機能回復訓練や指導を行う。
その他、診療放射線技師・事務員等それぞれ1名以上(調理員等は業務委託)
介護支援専門員
1名以上(兼務)
入所者が自立した日常生活を営むことができるように支援するうえで、解決すべき課題を分析し、適切な施設サービスが提供されるよう施設サービス計画の作成、計画の実施状況及び評価を行うとともに、必要に応じて計画の変更を行う。
(入所者の定員)
第6条
当該施設における入所者の利用定員は、38名とする。
(施設サービスの内容および利用料等)
第7条
指定介護医療院サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める介護報酬の告示上の額とし、当該指定介護医療院サービスが法定代理受領サービスであるときは、介護保険負担割合証に定める割合の額とする。尚、サービス内容及び利用料の額、居住費・食費、その他の実費は、別表「施設サービスの内容」、「利用料のご案内」に明記する。
2
利用料を徴収する場合には、入所者又はその家族に対して事前に説明した上で、同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第8条
サービスの提供を受けようとする入所者は、入所案内の指示に従うこと。
(秘密の保持)
第9条
従業者は業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を保持する。
2
従業者であった者に、業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
(個人情報の保護)
第10条
入所者及びその他関係者の個人情報については、「個人情報保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守する。尚情報を用いる場合は入所者又は、その家族の同意を予め文章で得ておくものとする。具体的な取り扱いについては、「個人情報保護委員会」に沿って実行する。なお、個人情報の利用目的の内容については、下記「介護サービス利用者への介護提供に必要な個人情報の利用目的」に定めるものとする。
2
施設内部での利用目的
*施設が介護サービスの利用者に提供するサービス
*介護保険サービス
*介護保険サービスの利用に係る事業所の管理運営業務のうち次のもの
・入退所等の管理
・事故等の報告
・当該利用者の介護・医療サービスの向上
3
他の介護事業者及び医療機関等への情報提供
*入所者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所との連携、照会への回答
*その他の事業委託
*入所者の診療等に当たり、外部の医師に意見、助言を求める場合
*家族への心身の状態説明
*審査支払い機関又は保険者から照会への相談または届出等
*損害賠償保険などに係る保険会社への相談または届出等
4
上記以外の利用目的
*介護サービスや業務維持・改善の為の基礎資料
*当該施設において行われる学生等への実習
*当該施設において行われる事例研究
*外部監査機関等への情報提供
(事故発生時の対応)
第11条
事故発生時の対策としては、介護事故発生時マニュアルを定めるものとします。
2
入所者に対する施設サービス等の提供について事故が発生した場合は、直ちに管理者の責任において必要な措置を採るとともに、入所者の家族等に連絡をします。また、死亡事故その他重大な事故については、遅滞なくその概要を市町村に報告することとします。
3
事故が発生した場合は、管理者はその原因を解明し、再発を防ぐための対策を講じます。事故に至らない出来事(インシデント)についても、同様とします。
4
施設サービス等の提供によって入所者が損害を被った場合は、入所者に対して速やかにその損害の賠償を行います。また、入所者の責めに帰すべき事由によって損害を被った場合は、入所者はその賠償を求められることがあります。
(要望及び苦情処理の体制)
第12条
本施設は、提供した施設サービス等に係る入所者及びその家族からの要望及び苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受けるための窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善処置、入所者及びその家族に対する説明、記録の整備等必要な措置を講じるものとする。
2
本施設は、提供した施設サービス等に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び入所者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3
本施設は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告するものとする。
4
本施設は、提供した施設サービス等等に係る入所者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
5
本施設は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告するものとする。
(非常災害対策)
第13条
非常時・災害時の対策としては防災マニュアルにしたがって避難・初期消火を実施する。また、予防として災害対策委員会の訓練計画に従うこと。
非常時の対応
別途に定める当施設の消防計画及び風水害、地震等災害に対する非常災害対策計画により対応
避難訓練及び防火設備
スプリンクラー、消火用散水栓、火災報知器設備あり
カーテン等は防火性能のある物を使用
(虐待の防止の措置に関する事項)
第14条
虐待の発生又は再発を防止するため、以下の措置を講じる。
(1)
虐待防止委員会を設置し、定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2)
虐待の防止のための指針を整備する。
(3)
従業者に対して、虐待の防止のための研修を定期的に開催するために研修計画を定める。
(4)
虐待防止のための措置を適切に実施するための担当者を置く。
2
虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合には、市町村へ報告するとともに、再発防止策を講じる。
(要介護認定に係る援助)
第15条
施設は、介護医療院サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。
2
施設は、入所の際に要介護認定を受けていない入所申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、入所申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう、必要な援助を行うものとする。
3
施設は、要介護認定の更新の申請が遅くとも当該入所者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう、必要な援助を行うものとする。
(入退所にあたっての留意事項)
第16条
施設は、入所申込者の病状等を勘案し、入所申込者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の適切な措置を講ずる。
2
施設は、その病状及び心身の状況並びにその置かれている環境に照らし、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等が必要であると認められる者に対し、介護医療院サービスを提供するものとする。
3
施設は、入所申込者の入所に際しては、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等の把握に努めるものとする。
4
施設は、入所者の病状、心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて、第5条に定める従業者の間で協議の上、定期的に検討し、その内容等を記録するものとする。
5
施設は、入所に際しては入所の年月日並びに入所している介護保険施設の種類及び名称を、退所に際しては退所の年月日を、当該者の被保険者証に記載するものとする。
(衛生管理等)
第17条
施設は、入所者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに医薬品及び医療機器の管理を適正に行うものとする。
2
施設において、感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)
施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね1月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2)
施設における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3)
施設において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する。
(4)
前3号に掲げるもののほか、「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順」に沿った対応を行う。
(協力医療機関等)
第18条
施設は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるものとする。
(1)
入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
(2)
施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
(3)
入所者の病状が急変した場合等において、施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則といて受け入れる体制を確保していること。
2
施設は、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、県知事に届け出るものとする。
3
施設は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関(次項において「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めるものとする。
4
施設は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行うものとする。
5
施設は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び施設に速やかに入所させることができるように努めるものとする。
6
施設は、あらかじめ協力歯科医療機関を定めておくよう努めるものとする。
(身体拘束)
第19条
事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行わない。やむを得ず身体拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
2
施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じる。
一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を1月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図るものとする。
二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。
三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(業務継続計画の策定等)
第20条
施設は、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する介護医療院サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2
施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3
施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(入所者の安全並びに看護サービスの質の確保等)
第21条
施設は、業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を定期的に開催するものとする。
(地域との連携)
第22条
施設は、その運営にあたっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図るものとする。
2
施設は、その運営にあたっては、提供した介護医療院サービスに関する入所者又はその家族からの苦情に関して行政等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の行政等が実施する事業に協力するよう努めるものとする。
(その他運営についての留意事項)
第23条
この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は医療法人と施設の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
2
施設サービスに関する記録を整備し、その完結の日から7年間保存するものとする。
3
施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。また、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1)採用時研修 採用後1ヵ月以内
(2)継続研修 年2回
4
施設は、適切な介護医療院サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
5
緊急時は当施設の医師が対応致しますが、必要に応じ主な連携医療機関(別添)と連携することがある。
協力医療機関は水間病院であり、夜間も併設する水間病院の医師が当直し急変時の対応を行う。
附則
2018年7月1日施行
2019年5月1日改訂
2023年10月1日改訂
2025年4月1日改訂
ARCHIVE
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(4)
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(1)
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