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2025/05/31

指定訪問看護、指定介護予防訪問看護 運営規程

指定訪問看護、指定介護予防訪問看護運営規程  
          
(事業の目的)        
第1条医療法人柏葉会が開設する指定訪問看護が行う指定訪問看護、指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、看護師その他の従業者(以下「看護師等」という。)が、要介護状態又は要支援状態にあり、かかりつけの医師が訪問看護の必要を認めた高齢者に対し、適正な指定訪問看護、指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)を提供することを目的とする。 
(運営の方針)        
第2条医療機関の訪問看護で看護師等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。 
事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 
(事業所の名称等)        
第3条事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 
 (1) 名称:水間病院 
 (2) 所在地:伊佐市菱刈前目2125番地(水間病院外来棟) 
(職員の職種、員数、及び職務内容)      
第4条医療機関の訪問看護で勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。 
1看護師等:1名以上 
    看護師等は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成し、訪問看護の提供に
  当たる。
 
業務の状況に応じて、職員数は増減する。 
(営業日及び営業時間)       
第5条医療機関の訪問看護で営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 
 (1)営業日:通常月曜日から土曜日までとする。   
 (2)営業時間:午9時から午後5時までとする。   
 (3)電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。  
(訪問看護の内容)        
第6条訪問看護の内容は次のとおりとする。     
 (1) 病状・障害の観察      
 (2) 清拭・洗髪等による清潔の保持、食事及び排泄等日常生活の世話 
 (3) 褥瘡予防・処置 
 (4) リハビリテーション   
 (5) ターミナルケア、認知症患者の看護   
 (6) 療養生活や介護方法の指導    
 (7) カテーテル等の交換・管理   
 (8) その他医師の指示による医療処置     
          
(緊急時における対応方法)       
第7条看護師等は、訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。主治医の連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講じるものとする。 
看護師等は、前項について、しかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。 
(利用料)        
第8条訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生大臣が定める基準によるものとし、当該訪問看護が法定代理受領サービスであるときは、介護保険負担割合証に定める割合の額とする。 
次条の通常の事業の実施地域を越えて行う訪問看護に要した交通費は、その実費を徴収する。 
          
(通常の事業の実施地域)       
第9条通常の事業の実施地域は、伊佐市、湧水町、霧島市横川町の区域とする。 
(秘密の保持)        
第10条従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 
2従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。 
          
(事故発生時の対応)       
第11条事故発生時の対策としては、介護事故発生時マニュアルを定めるものとします。 
2利用者に対する訪問看護等の提供について事故が発生した場合は、直ちに管理者の責任において必要な措置を採るとともに、利用者の家族等に連絡をします。また、死亡事故その他重大な事故については、遅滞なくその概要を県及び市町村に報告することとします。 
3事故が発生した場合は、管理者はその原因を解明し、再発を防ぐための対策を講じます。事故に至らない出来事(インシデント)についても、同様とします。 
4訪問看護等の提供によって利用者が損害を被った場合は、利用者に対して速やかにその損害の賠償を行います。また、利用者の責めに帰すべき事由によって損害を被った場合は、利用者はその賠償を求められることがあります。 
  
  
          
(要望及び苦情処理の体制)       
第12条本事業所は、提供した訪問看護等に係る利用者及びその家族からの要望及び苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受けるための窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善処置、利用者及びその家族に対する説明、記録の整備等必要な措置を講じるものとする。 
2本事業所は、提供した訪問看護等に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 
3本事業所は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告するものとする。 
4本事業所は、提供した訪問看護等に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 
5本事業所は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告するものとする。 
          
(非常災害対策)        
第13条非常時・災害時の対策としては防災マニュアルにしたがって避難・初期消火を実施する。また、予防として災害対策委員会の訓練計画に従うこと。 
          
(虐待の防止の措置に関する事項)      
第14条虐待の発生又は再発を防止するため、以下の措置を講じる。   
(1)虐待防止委員会を設置し、定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。 
  
(2)虐待の防止のための指針を整備する。     
(3)従業者に対して、虐待の防止のための研修を定期的に開催するために研修計画を定める。 
(4)虐待防止のための措置を適切に実施するための担当者を置く。   
2虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合には、市町村へ報告するとともに、再発防止策を講じる。 
  
(衛生管理等)        
第15条事業所は、看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。 
  
2事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。 
  
(2)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。 
  
(業務継続計画等の策定等)      
第16条事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。 
  
  
2事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。 
  
3事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 
  
(身体拘束)        
第17条事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。 
  
  
          
          
          
(その他運営についての留意事項)      
第18条医療機関の訪問看護は、社会的使命を充分認識し、職員の質的向上を図るため研究、研修の機会を設け、また、業務体制を整備する。 
2この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は医療法人柏葉会が定めるものとする。 
3訪問看護サービスに関する記録を整備し、その完結の日から7年間保存するものとする。 
4事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。 
  
 (1)採用時研修 採用後1ヵ月以内     
 (2)継続研修  年2回     
5事業所は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供をさせないものとする。 
  
6事業所は、適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより看護師等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。 
  
  
          
          
附則  平成12年 4月 1日作成  平成27年8月1日改訂  平成29年9月6日改訂    
   平成15年 4月 1日改訂  平成25年6月1日改訂     
   平成16年 9月 1日改訂  平成20年11月1日改訂    
 2023年10月1日改訂2025年4月1日改訂     

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