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2025/05/31

指定(介護予防)訪問リハビリテーション 運営規程

指定(介護予防)訪問リハビリテーション運営規程
  
(事業の目的)
第1条医療法人柏葉会が開設する指定介護(予防)訪問リハビリテーションの事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、理学療法士が、要介護状態又は要支援状態にあり、かかりつけの医師が「事業」の必要を認めた高齢者に対し、適正な「事業」を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条医療機関の「事業」で理学療法士は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。
事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
 (1) 名称:水間病院
 (2) 所在地:伊佐市菱刈前目2125番地
(職員の職種、員数、及び職務内容)
第4条医療機関の「事業」で勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
 (1)管理者:理学療法士1名
    管理者は、サービス事業所の従業者の管理及び「事業」の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
 (2)理学療法士1名(常勤職員1名)
    理学療法士は、「事業」実施計画書及び「事業」報告書を作成し、「事業」の提供に当たる。
業務の状況に応じて、職員数は増減する。
(営業日及び営業時間)
第5条医療機関の「事業」の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
 (1)営業日:通常月曜日から土曜日までとする。
 (2)営業時間:午前9時から午後5時までとする。
 (3)電話等により,24時間常時連絡が可能な体制とする。
(「事業」の内容)
第6条「事業」の内容は次のとおりとする。
 (1) リハビリテーション
  
 (2) 療養生活や介護方法の指導
  
 (3) その他相談業務
  
 (4)また、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用者に係る訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により情報を把握するものとする。
 
 
  
(緊急時における対応方法)
第7条理学療法士は、「事業」実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。主治医の連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講じるものとする。
理学療法士は、前項について、しかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。
  
(利用料)
第8条「事業」が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。
次条の通常の事業の実施地域を越えて行う「事業」に要した交通費は、その実費を徴収する。
(通常の事業の実施地域)
第9条通常の事業の実施地域は、伊佐市、、湧水町、霧島市横川町の区域とする。
(秘密の保持)
第10条従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
2従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
  
(事故発生時の対応)
第11条事故発生時の対策としては、介護事故発生時マニュアルを定めるものとします。
2利用者に対する「事業」等の提供について事故が発生した場合は、直ちに管理者の責任において必要な措置を採るとともに、利用者の家族等に連絡をします。また、死亡事故その他重大な事故については、遅滞なくその概要を県及び市町村に報告することとします。
  
3事故が発生した場合は、管理者はその原因を解明し、再発を防ぐための対策を講じます。事故に至らない出来事(インシデント)についても、同様とします。
  
4「事業」等の提供によって利用者が損害を被った場合は、利用者に対して速やかにその損害の賠償を行います。また、利用者の責めに帰すべき事由によって損害を被った場合は、利用者はその賠償を求められることがあります。
 
 
  
(要望及び苦情処理の体制)
第12条本事業所は、提供した「事業」等に係る利用者及びその家族からの要望及び苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受けるための窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善処置、利用者及びその家族に対する説明、記録の整備等必要な措置を講じるものとする。
2本事業所は、提供した「事業」等に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3本事業所は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告するものとする。
4本事業所は、提供した「事業」等に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
  
(非常災害対策)
第13条非常時・災害時の対策としては防災マニュアルにしたがって避難・初期消火を実施する。また、予防として災害対策委員会の訓練計画に従うこと。
(虐待の防止の措置に関する事項)
第14条虐待の発生又は再発を防止するため、以下の措置を講じる。
(1)虐待防止委員会を設置し、定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2)虐待の防止のための指針を整備する。
(3)従業者に対して、虐待の防止のための研修を定期的に開催するために研修計画を定める。
(4)虐待防止のための措置を適切に実施するための担当者を置く。
2虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合には、市町村へ報告するとともに、再発防止策を講じる。
(業務継続計画の策定等)
第15条事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問リハビリテーション〔指定介護予防訪問リハビリテーション〕の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
 
 
2事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
 
3事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
 
  
(衛生管理)
第16条事業所は、従業者の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
 
 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
 
 (1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
 
 
 (2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
 (3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
 
  
(その他運営についての留意事項)
第17条医療機関の「事業」は、社会的使命を充分認識し、職員の質的向上を図るため研究、研修の機会を設け、また、業務体制を整備する。
2この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は医療法人柏葉会が定めるものとする。
3指定介護(予防)訪問リハビリテーションサービスに関する記録を整備し、その完結の日から7年間保存するものとする。
4事業所は、従業者の資質向上のために次のとおり研修の機会を設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
 (1)採用時研修 採用後1か月以内
 (2)継続研修  年2回
5事業所は、適切な指定訪問リハビリテーション〔指定介護予防訪問リハビリテーション〕の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
  
 附則
 平成18年  4月 1日施行                 平成25年  6月  1日改訂
 平成20年 11月 1日改訂          平成27年4月1日改訂
 平成21年  4月  1日改訂         平成29年9月6日改訂

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