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2025/05/31
通所(介護予防)リハビリテーション 運営規程
第1条
医療法人柏葉会が開設する水間病院が実施する指定通所リハビリテーション・指定介護予防通所リハビリテーションの適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。
(事業の目的)
第2条
要介護状態又は要支援状態にある者(以下「要介護者」という。)に対し、適正な指定通所リハビリテーション・指定介護予防通所リハビリテーションを提供することを目的とする。
(事業の運営方針)
第3条 1
水間病院が実施する指定通所リハビリテーション・指定介護予防通所リハビリテーションの従業者は、要支援者・要介護者が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法等その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。
2
指定通所リハビリテーション・指定介護予防通所リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し計画的に行う。
3
指定通所リハビリテーション・指定介護予防通所リハビリテーションの実施に当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、関係市町村とも連携し、総合的なサービスの提供に努める。
(事業所の名称等)
第4条
指定通所リハビリテーション・指定介護予防通所リハビリテーションを実施する事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1
名称 水間病院
2
所在地 鹿児島県伊佐市菱刈前目2125番地
(職員の職種、員数、及び職務内容)
第5条
指定通所リハビリテーション・指定介護予防通所リハビリテーションに従事する従業者の職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
(1)
管理者
医師1名(常勤1名)
管理者は、施設の従業者の管理及び指定通所リハビリテーション・指定介護予防通所リハビリテーションの利用の申込みに係る調整、主治医との連携・調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
(2)
理学療法士等
医師 1名以上(管理者を含む)
理学療法士等 1名以上
看護・介護職員等 2名以上
理学療法士等は、指定通所リハビリテーション・指定介護予防通所リハビリテーション計画書及び指定通所リハビリテーション・指定介護予防通所リハビリテーション報告書を作成し、利用者又はその家族に説明する。
理学療法士等は、指定通所リハビリテーション・指定介護予防通所リハビリテーションの提供にあたる。
(営業日及び営業時間)
第6条
施設の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)
営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、12月30日から1月3日までを除く。
(2)
営業時間 午前8時10分から午後5時00分までとする。
(3)
提供時間 午前9時00分から午後4時00分までとする。
(利用定員)
第7条
利用定員は、30 名とする。
(指定通所リハビリテーション・指定介護予防通所リハビリテーションの内容)
第8条
指定通所リハビリテーション・指定介護予防通所リハビリテーションの内容は次のとおりとする。
(1)
送迎
(2)
健康チェック
(3)
機能回復訓練
(4)
物理療法
(5)
日常生活動作訓練(食事動作、入浴動作等を含む)
(6)
レクリエーション
(7)
マッサージ
(8)
食事の提供
(9)
その他、医師の指示によるリハビリテーション訓練
(10)
また、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用者に係る通所リハビリテーション計画の作成に当たっては当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により情報を把握するものとする。
(利用料等)
第9条 1
指定通所リハビリテーション・指定介護予防通所リハビリテーションを提供した場合の利用料の額は、厚生大臣が定める基準によるものとし、当該指定通所リハビリテーション・指定介護予防通所リハビリテーションが法定代理受領サービスであるときは、介護保険負担割合証に定める割合の額とする。
2
次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定通所リハビリテーション・指定介護予防通所リハビリテーションに要した交通費は、その実費を徴収する。費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
3
食事の提供は利用者負担とする。費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
4
上記利用料金は別表1を参照
(通常の事業の実施地域)
第10条
通常の事業の実施地域は、伊佐市、湧水町、霧島市横川町の区域とする。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第11条 1
サービスの提供を受けようとする利用者は、サービスの利用の際に体調の異常や異変があれば、その旨を申し出ること。
2
サービスの提供を受けようとする利用者は、他の利用者の迷惑にならないよう、従業者の指示に従うこと。
(秘密の保持)
第12条 1
従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
2
従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
(個人情報の保護)
第13条 1
利用者及びその他関係者の個人情報については、「個人情報保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守する。なお情報を用いる場合は利用者又は、その家族の同意を予め文書で得ておくものとする。具体的な取り扱いについては、「個人情報保護委員会」に沿って実行する。なお、個人情報の利用目的の内容については、下記「介護サービス利用者への介護提供に必要な個人情報の利用目的」に定めるものとする。
2
事業所内部での利用目的
*事業所が介護サービスの利用者に提供するサービス
*介護保険サービス
*介護保険サービスの利用に係る事業所の管理運営業務のうち次のもの
・入退所等の管理
・事故等の報告
・当該利用者の介護・医療サービスの向上
3
他の介護事業者及び医療機関等への情報提供
*利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所との
連携、照会への回答
*その他の事業委託
*利用者の診療等に当たり、外部の医師に意見、助言を求める場合
*家族への心身の状態説明
*審査支払機関へのレセプトの提出
*審査支払機関又は保険者から照会への相談又は届出等
*損害賠償保険などに係る保険会社への相談又は届出等
4
上記以外の利用目的
*介護サービスや業務維持・改善の為の基礎資料
*当該事業所等において行われる学生等への実習
*当該事業所等において行われる事例研究
*外部監査機関等への情報提供
(事故発生時の対応)
第14条 1
事故発生時の対策としては、介護事故発生時マニュアルを定めるものとします。
2
利用者に対する通所サービス等の提供について事故が発生した場合は、直ちに管理者の責任において必要な措置を採るとともに、利用者の家族等に連絡をします。また、死亡事故その他重大な事故については、遅滞なくその概要を県及び市町村に報告することとします。
3
事故が発生した場合は、管理者はその原因を解明し、再発を防ぐための対策を講じます。事故に至らない出来事(インシデント)についても、同様とします。
4
通所サービス等の提供によって利用者が損害を被った場合は、利用者に対して速やかにその損害の賠償を行います。また、利用者の責めに帰すべき事由によって損害を被った場合は、利用者はその賠償を求められることがあります。
(要望及び苦情処理の体制)
第15条 1
本事業所は、提供した指定通所リハビリテーション・指定介護予防通所リハビリテーション等に係る利用者及びその家族からの要望及び苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受けるための窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善処置、利用者及びその家族に対する説明、記録の整備等必要な措置を講じるものとする。
2
本事業所は、提供した指定通所リハビリテーション・指定介護予防通所リハビリテーション等に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3
本事業所は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告するものとする。
4
本事業所は、提供した指定通所リハビリテーション・指定介護予防通所リハビリテーション等に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
5
本事業所は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告するものとする。
(非常災害対策)
第16条
非常時・災害時の対策としては防災マニュアルにしたがって避難・初期消火を実施する。また、予防として災害対策委員会の訓練計画に従うこと。
(虐待の防止の措置に関する事項)
第17条
虐待の発生又は再発を防止するため、以下の措置を講じる。
(1)
虐待防止委員会を設置し、定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2)
虐待の防止のための指針を整備する。
(3)
従業者に対して、虐待の防止のための研修を定期的に開催するために研修計画を定める。
(4)
虐待防止のための措置を適切に実施するための担当者を置く。
2
虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合には、市町村へ報告するとともに、再発防止策を講じる。
(衛生管理等)
第18条
事業所は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行うものとする。
2
事業所において感染症が発生し又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(個人情報の保護)
第19条
事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2
事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又は家族の同意を、あらかじめ書面により得るものとする。
(業務継続計画の策定等)
第20条
事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所リハビリテーション〔指定介護予防通所リハビリテーション〕の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする
(地域との連携等)
第21条
事業所は、事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定通所リハビリテーション〔指定介護予防通所リハビリテーション〕を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定通所リハビリテーション〔指定介護予防通所リハビリテーション〕の提供を行うよう努めるものとする。
(身体拘束)
第22条
事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
(その他運営についての留意事項)
第23条
事業所は、全ての通所リハビリテーション従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。また、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1)採用時研修 採用後1ヵ月以内
(2)継続研修 年2回
2
事業所は、適切な指定通所リハビリテーション〔指定介護予防通所リハビリテーション〕の提供を確保する観点から、性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
3
施設は、理学療法士等の質的向上を図るための研修の機会を設けるものとし、また、業務体制を整備する。
4
指定通所リハビリテーション・指定介護予防通所リハビリテーションに関する記録を整備し,その完結の日から7年間保存するものとする。
5
この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は医療法人と施設の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
平成12年 4月 1日作成
平成22年 9月 20日改訂
平成13年10月 1日改訂
平成23年 5月 1日改訂
平成14年12月 1日改訂
平成24年 11月 1日改訂
平成16年 9月 1日改訂
平成25年 6月 1日改訂
平成17年10月 1日改訂
平成27年 8月 1日改訂
平成18年 4月 1日改訂
平成29年9月 6日改訂
平成19年11月 26日改訂
2018.04.改訂
平成20年 4月 3日改訂
2019.05.01改訂
平成22年 5月 1日改訂
2023年10月1日改訂
2025年4月1日改訂
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